2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
二〇二〇年四月一日現在、コンサルタントが配置されている渉外局につきましては二千二百四十七局存在しておりまして、具体的な数については現在検討中でございますが、段階的に集約を行っていこうということで、局間距離、局と局の間の距離、受持ちの契約者数、地域事情などを踏まえつつ、集約拠点や集約時期の検討を行っているところでございます。
二〇二〇年四月一日現在、コンサルタントが配置されている渉外局につきましては二千二百四十七局存在しておりまして、具体的な数については現在検討中でございますが、段階的に集約を行っていこうということで、局間距離、局と局の間の距離、受持ちの契約者数、地域事情などを踏まえつつ、集約拠点や集約時期の検討を行っているところでございます。
まず、特定郵便局についてでございますが、特定郵便局設置基準、先ほど申し上げましたように、三十七年五月に制定されたのですが原則として局間距離が八百メートル以上、利用区域内の人口が八千人以上という基準で設置を行っております。
そういう問題と今申し上げました局間距離の問題というのはかなり整理がついていると思うのですが、本当に今の御答弁のとおりなんですか。
同時に、局間距離がおおよそ八百メートル以上、そして二百戸以上の住宅を抱えているところに設置していこう、そういう中で、設置に当たりましては本標準に適合したもののうち必要度の高いところから実施をしていく、このようになっていると思います。
なお、簡易局につきましても、原則としましては、無集配特定局で、市街地でありますと八百メーター以上、利用区域内人口が八千人以上のところには無集配特定局を置くという原則を持っておりますが、それ以下のところでありまして、例えば局間距離が八百メーターで利用区域内の戸数が二百戸以上のようなところでは簡易局を置くということにいたしまして、簡易局と無集配特定局は相まって地域サービスの提供に遺憾のないよう、遺漏のないように
つまり、郵便区市内地で局間距離八百メートル、それから利用区域人口八千人以上に該当しないのが恐らくたくさんあるわけですね。全部点検しているの。そういうものはどうするのですか。
具体的に、この基準というものをどういうふうに考えているかということでございますが、郵便区の市内地では局間距離が八百メートル以上。局間距離というのは既設の局からの距離という意味でございます。
そしてまた、ただいま申し上げました市内地以外の地域につきましては、局間距離が二キロメートル以上ございまして、利用人口が、これは戸数でとらえておりますが、八百戸以上あるところに置局する、こういう標準を持っております。
無集配の特定局の設置標準というものは、もう先生御案内のとおり、たとえば郵便区の、市街地で申しますと局間距離が二キロメートル以上、享便戸数は八百戸以上というのが昔からの一つの基準になっておるわけでございまして、簡易局の方の場合の設置基準は、局間距離が八百メートルということと、それから享便戸数が二百戸以上というふうなのが一応の基準でございます。
○横川正市君 この局の基準は、局間距離とかそれから至便人口とかで一応きまっているわけですが、特定局を置局しようとする場合に必要な、たとえば特定局長の任命であるとか、あるいは局員の配置であるとか、こういった点は、それは新たな定員増でまかなったり、あるいは局長の任命については適宜置局申請者の中から適任者を選ぶという方式をとっておられるんでしょうが、実際には職員側あるいは職員外と、こういうふうに区別いたしますと
○浦川説明員 近来、行政圏あるいは生活圏、経済圏の拡大がはなはだしいという状況になってまいりまして、公社といたしましては第三次五カ年計画より、同一行政圏内の複数加入区域を、局間距離六キロ以内のものを合併してまいりました。これはおおむね終了しております。さらに第四次五カ年計画におきまして、この距離を十二キロメートルまで拡大いたしまして、逐次合併をはかってまいっておるわけでございます。
この中に所在しますところの電話局が二千九百ございますが、御承知のように一昨年まで、このうち局間距離が六キロ未満のものにつきまして、鋭意区域合併を行なってきたわけでございます。昨年からこれを十二キロまで広げまして加入区域の合併を行なっておりますが、十二キロ未満の局は、先ほど申しました二千九百局のうち約二千局でございます。
そう簡単に場所を変えるといっても、当然特定郵便局が置けるような場所があるならいいのですが、やはり局間距離とか享便戸数の問題なんかがあって、必ずしも簡易郵便局を置く場合と特定郵便局を置く場合の地理的な条件が一致しないと思うのですが、その点はどうでしょうか。
無集配局の設置基準でありますところの局間距離の二キロに比べまして、八百メーターというのですからちょっと短い。しかし、片一方、享便戸数で二百戸の縛りをいたしておりますから、これは二百戸まとまってあるというところは、そうざらにはないとも思われますし、そのほうの縛りはかなりのものではなかろうかと、こういうふうに思われるわけでございます。
電話の加入区域については、同一市町村内、局間距離六キロ以内一加入区域を十二キロ以内に拡大しつつあり、また近郊市外通話については、昨年十月の改定により料金軽減をはかっているが、現在の加入区域が経済圏の実情に即していない点があるので、昭和四十七年度からの七カ年計画においては、加入区域の拡大と料金体系の合理化をあわせて根本的に検討したい。
公社といたしましては、従来町村合併ができましたときには局間距離六キロのものは合併をするということでやってまいりましたが、しかし、これでも追いつかないことは事実でございます。そこで、加入区域をかりにどんどん広げましても、また違った新たな格差が生ずることも事実でございます。
公社としては、町村合併促進法ができたときに、同一市町村でありますれば、局間距離六キロのものにつきましては合併をして市内通話にし、それ以外のものは即時通話にするということでやってまいったのでありますが、最近における首都圏、近畿圏、中部圏、太平洋ベルト地帯ではなかなかそれに合わない。
○曾山政府委員 一応簡易郵便局の設置基準は、すでに御承知のとおり局間距離が八百メートル、享便戸数が二百戸以上ということがきまっておりますけれども、そういう二百戸以上まとまってあるというところはたいてい地方でありますし、同時に、都市の周辺地におきましてもはるかにはずれた地方だろうということは言えると思います。
○曾山政府委員 特定郵便局につきましては、御案内のように市内地と市外地に分けまして、市内地の場合ですと局間距離が八百メートル、人口にいたしまして、優先基準で八千人ということにいたしております。それから市外地の場合は局間距離が二キロ、それに戸数にいたしまして享便戸数が六百戸ということにいたしておるわけでございます。
○曾山政府委員 先ほどお話しいたしましたように、八百メートル以上の局間距離のあるところに対しましては享便戸数は二百戸以上、一・五キロ以上につきましては百八十戸以上、二・五キロ以上につきましては百六十戸以上、以下ずっと下がってまいりまして、ただいまお話しになりましたように、五・五キロ以上のところにつきましては百戸以上ということになっております。
これは見解が違うわけでございますが、そういう点から考えますと、ことさらに個人に受託範囲を拡大をして、あなた方のおっしゃっておる計画によれば、局間距離が五千五百メートル離れたところでは享便戸数は百戸あればいいのだ、こういうようなことをおっしゃっている。 この際明らかにしていただきたいのですが、簡易局の設置基準は、一体局間距離と享便戸数との割合はどうなっておるか、これをひとつお伺いします。
そこで、加入区域につきましても、従来は局間距離が六キロぐらいのものを合併するということに統一しておりましたけれども、今後は同一市町村内であれば十二キロのものは合併をするというような措置をとってまいりたいと、こう考えております。しかしながら、そういたしましても、やはり市外通話との格差は縮小できません。
○説明員(武田輝雄君) 同一市町村につきましては、局間距離十キロのものにつきまして、いまお話のありましたような数の合併を実施をいたすわけでございます。これによりまして、ある程度生活圏の拡大の事態に対処することができるかと思いますけれども、しかし、それ以上の広域な生活圏あるいは経済圏のあれには対処することができないわけでございます。
○武田説明員 いま新しい五級局の幅が広いのではないかということと、旧七級局と六級局をくくりましたが、この辺が非常に多いのではないかというふうな御指摘でございますが、加入区域につきましては、同一市町村内については局間距離十二キロくらいは加入区域にいたしたいと考えております。
自動即時につきましては、いま申し上げましたように、中心になる局相互間の距離ではかっておりますが、手動即時並びに待時通話につきましては、集中局間距離でありませんで、個々の局間距離ではかっております。したがいまして、単位料金区域の直径が平均三十キロ、広いところではもっと広いところがございます。
○井上説明員 公社といたしましては、同一市町村内はできるだけ市内加入区域に拡大していくという考え方を持っておりまして、すでに公社の三次にわたる長期計画の実施の過程で、その局間距離がおおむね六キロ以内のものは統合の対象とし、さらに少なくとも同一市町村内におきましては、電話に関する限り即時につながる、こういう方針のもとに進めてまいりました。